銀行融資の証書貸付とは、金銭消費賃貸契約書を交わして契約を行う融資サービスのことです。特別な方法ではなく、金融機関からお金を借りる際に契約書を交わして借りる一般的な方法になります。

高額の融資を受け、長期返済をしていく場合に証書貸付を検討する場合が多いです。具体的には「住宅ローン」「自動車ローン」「教育ローン」といったものが挙げられます。

今回は銀行融資の証書貸付について解説していきます。

一般的な融資契約と証書貸付の違いとは

銀行の融資は大きく分けると「手形割引」「手形貸付」「当座貸越」「証書貸付」の4つの方法が挙げられます。その中のひとつが「証書貸付」です。

証書貸付はいわゆる「銀行融資」と呼ばれる方法で、一般的な融資のイメージである「銀行からお金を借りる」ことです。

手形割引や手形貸付といった方法は「手形」を持っていない場合、融資を申し込めません。当座貸越はクレジットカードのキャッシングのように、決められた融資の範囲で自由に借入ができるサービスのことです。

銀行融資における証書貸付とは、手形やビジネスローンのような決められた融資枠で自由に借入するのではない、一般的な融資だと言えます。

証書貸付の記載内容

銀行融資の証書貸付というのは「自動車ローン」や「教育ローン」など、まとまった金額が必要な際に契約書を取り交わし、長期で返済をしていく融資方法です。

金融機関が融資をする際、貸付条件を明記した「借用証書」を交わします。この借用証書は「金銭消費貸付契約証書」と呼ばれており、貸付条件には以下のような内容が記載されます。

  • 契約日
  • 借入金額
  • 借入利率
  • 遅延損害金
  • 返済方法
  • 返済期間(返済回数)
  • 担保物件

証書貸し付けを行う場合、原則として不動産が担保になります。

貸付証書の例文(記載される内容)

貸付証書の例文は下記の通りです。

[金銭消費貸借契約証書]
借主は、株式会社広島銀行(以下「銀行」といいます。)から、以下の規定を承認のうえ、下記借入要項のとおり金銭を借り受けます。

1.借入金額
[お申込みに際してのご同意・ご了承事項]に記載のとおり銀行が定めるものとします。
2.借入利率
(1)当初借入利率
[お申込みに際してのご同意・ご了承事項]に記載のとおり銀行が定めるものとします。
(2)借入後の金利変動ルール
変動金利型1
以後は選択された金利変動方式にもとづき、後記「借入利率・元利金返済の変更」の
定めによる変動利率によります。
3.最終回返済日
[お申込みに際してのご同意・ご了承事項]に記載のとおり銀行が定めるものとします。
4.借入金使途
借主が、お申込画面「ローンのお申込み」の「ローンのお使いみちをお選びください」で選択されたものを借入金使途とします。
5.借入金の受領方法
[お申込みに際してのご同意・ご了承事項]に記載のとおり銀行が定めるものとします。
6.元利金の返済方法
[お申込みに際してのご同意・ご了承事項]に記載のとおり銀行が定めるものとします。
(1)利息は、各返済日に後払いします。

参照 :金銭消費賃借契約証書(広島銀行)

上記のような契約内容が書かれた借用書を借りる側と貸す側の双方で合意します。

その後、事業者と連帯保証人の署名や捺印を行い、金融機関側に提出して融資契約が完了となります。

貸付証書は厳正な審査のうえ融資が決まる

銀行融資のサービスはさまざまな種類があります。

その中でも証書貸付はとくに審査が厳しい融資となっています。理由としては、金融機関側からすれば大きい額で長期間の貸付となるため「回収できないリスクを考慮した上で融資するかどうかを決めるから」です。

審査の基準は金融機関によって異なりますが、全体的に「計画的に安定した返済をできる会社であるかどうか」がポイントです。事業内容やこれまでの決算状況、利益などの推移を中心に審議されて決まります。

審査から融資が決まるまでの期間が長いのも特徴です。急を要する資金繰りの方法としては不向きと言えます。至急、運転資金が必要な場合は、証書貸付以外のビジネスローンなどを利用するといいでしょう。

「元金均等返済型」の返済方法にも注意が必要

融資を検討する際、返済方法にも注意しましょう。

銀行融資の証書貸付を返済する際「元金均等返済型」が幅広く使用されています。元金均等返済型とは、借り入れる金額を返済する期間まで毎月同じ額とし、その金額に利息を上乗せして返済していく方法です。

毎月均等な金額で支払うため、計画的に返済のメドを立てられ、返済必要額を確実に少しずつ減らしていけます。そのぶん、返済当初の金額に大きく利息がかかるので注意が必要です。

元金均等返済以外の方法としては「元利均等返済型」や「残高スライドリボルビング返済型」があります。こちらは証書貸付ではあまり見られない返済方法ですが、証書貸付の返済途中でこの方法に変更できる場合もあります。

金融機関側としては「貸した金額が返ってこない」ことがいちばんの問題です。また貸す側だけではなく借りる側、つまり事業者側の信用問題にも関わります。

もし、返済途中で財務状況が厳しい状況になった場合、返済可能な方法に条件を変更するリスケ交渉をしてみるのもいいでしょう。

証書貸付は差入れ形式?契約書はしっかり目を通さないと損

銀行融資の証書貸付は「金銭消費貸付契約証書」と呼ばれる借用証書を用いて契約を交わします。証書貸付の中でもとくに「差入れ形式」の契約書はすみずみまで契約書に目を通した方がいいでしょう。

融資契約書には貸主と借主双方がサインをする「契約書形式」と、どちらかがサインをする「差入れ形式」が存在します。銀行融資の証書貸付の際は、差入れ形式の契約書が使用されています。契約内容にとくに問題がなければ、事業者側でサインをし、融資元となる銀行に「差入れて」融資を受けられるのです。

簡単に言えば「銀行側の契約書に書いてある条件に同意すれば融資が受けられるし、そうでなければ融資はできない」ということです。また、貸主の都合に合わせた条件が書かれているケースもあります。

契約書の内容をしっかり熟読しないと、後になってから返済がきつくなることもありえるのです。

差入れ形式の金銭賃貸契約書には、借主側の守るべき内容が記載されています。一方で融資する銀行側の義務については一切書かれていません。一見、理不尽に聞こえるかもしれませんが、融資はあくまでも金融機関の「商品」であるという点を思い返してみましょう。

商品を購入する際の「価格」は顧客ではなく売り手側が決めています。それと同じように「融資商品」の価格や購入条件を売り手側(金融機関側)が決めているということなのです。

銀行融資の契約書はすべて同一の条件ではない

金融機関ではすべての融資商品に契約書が発生します。契約書は金融機関によって内容が異なるため注意が必要です。また、取り扱っている融資商品によっても返済期間や利率などが異なります。

契約書はすべて「同じ」というわけではありません。「どのような融資を受けるのか」「そこに記載されている契約内容はなんなのか」といった部分を契約前にチェックすることが重要です。

どの銀行も同じ条件だろうと思い、契約書をよく読まないでいると、万が一返済が滞ったときに思いもよらないトラブルにつながる可能性もあります。契約時には支払いできなかった場合を想像できないかも知れません。返済できなくなる最悪の状況をイメージしながら契約書を熟読しましょう。

資金調達の方法は証書貸付融資以外も複数検討しておくといい

銀行融資の証書貸付は審査のハードルが高く感じられます。万が一審査が通らなかった場合も考慮して、証書貸付を検討する際には別の資金調達の方法も検討しておくのがオススメです。

銀行融資の証書貸付以外には、売掛金を利用した「ファクタリング」や手形を利用した「手形割引・手形貸付」などがあります。資金繰りに困ったらすぐに「証書貸付」や「融資をしてもらう」と考えるのではなく、自分の会社にとって最もメリットがある資金調達方法を検討しましょう。