売掛金の回収代行業者は、法務省から認可を受けた民間会社しか営業ができません。
まずこれを覚えておいてください。なぜなら法務省からの認可を受けずに、詐欺紛いの業務を行っている業者がいるとされているためです。詐欺業者の手口として多いとされているのは、「架空債権の請求行為」と「認定外の業者が債権回収手数料を搾取する行為」です。
法務省からも認可業者の名前を騙った詐欺業者に注意するよう警告文が明記されています。とはいえ、詐欺か詐欺ではないかを判断するのはなかなか難しいことでしょう。
そこでもし債権回収業者を名乗る業者から連絡を受けた際には、まずは法務省のサイトに掲載されている回収代行業者の一覧で確認してみましょう。
許可を受けている業者を見つける方法としては、信頼できる士業から債権回収代行業者を紹介してもらうとよいでしょう。実際に回収業者との繋がりのある人に紹介してもらうことが一番安全です。
目次
債権回収代行詐欺業者の手口「架空債権の請求行為」とは?
法務省の注意喚起メッセージによると
実在する債権回収会社と類似の商号をかたり「債権移行につき確認事項が御座います。本日中に必ず御連絡ください。」と記載したショートメールが送付される事案が多数報告されています! 御注意ください。
このような文が表示されています。
参照 債権回収会社と類似の名前を語った業者による架空の債権の請求に御注意ください(法務省)
未払いの支払いや債権、借金がないのにも関わらず
「債権移行につき確認事項が御座います。」
というような文面で、架空債権の支払い請求をされているといった事案が、法務省や消費者センターに寄せられているとのことです。
要するに、本来は発生していない支払いを、まるであるかのように装って支払わせるということだ。
以前は個人に対しての詐欺行為が多かったが、最近では法人に対しても詐欺業者が接触してくることがあるようだ。
法人向けの詐欺業者であれば、請求書の照合などですぐに判明できますが、売掛金や買掛金の管理をきちんとしていない場合は、誤って支払ってしまうことがあるのです。
架空債権の請求行為を見抜く3つの方法
架空債権の請求行為を見抜く方法は全部で3つです。
正直一番手っ取り早いのは、債権譲渡元に確認を取ることです。
ハガキなどの文書で請求された場合「債権譲渡を受けた」と記載されている
債権回収代行業者からハガキなどの文書で請求がされている場合、その文面を確認してください。
文面に「債権譲渡を受けた」と書かれていたら、債権譲渡通知が社内の関係機関に届いているかの確認をしましょう。
そもそもの話ですが、債権譲渡通知を行なわずに債権を第三者に渡すことはできません。通知も来ていないのに「債権譲渡」という言葉が書かれていたら怪しんでよいと思います。
具体的な明細がない
「商品代金分」などの記載はあるものの、商品名や商品番号など具体的な請求明細がない場合は架空請求の可能性が高いです。請求者はどんな場合であっても「利用明細」や「商品明細」(納品書など)を提示しなくてはなりません。請求明細の請求の根拠がなければ不正な請求になります。
法務省認可通達書など行政と関わりのあるような記述がある
法務省認可通達書や法務省認可特殊法人といった、行政と関わりのあるような記述がある場合、詐欺業者の可能性があります。行政では「通達書」のような文書は発行しません。
そもそも債権譲渡通知はなかなか受け取るものではない。だから初めて見た人はビックリしてしまうことだろう。
少しでも疑問を感じたのなら念のためにも関係各所へ相談したほうがよいだろう。
- 「債権譲渡を受けた」のような文章がある
- 請求内容を証明する具体的な商品名などが記載されていない
- 行政は通達書などは発行していない
架空債権の請求を受けた場合の対処方法
架空債権の請求を受けた場合の対処方法は1つ「無視すること」です。
お金を払えば解決するという考えはNGです。もし支払ってしまった場合、架空債権の請求内容を認めることにもなりかねません。
裁判を起こされた場合、支払いをしたという事実が不利に働いてしまう可能性もあるのです。請求している会社の電話番号などを保管しておき、法務省や警察などに通報しましょう。支払いや詐欺業者への連絡などは一切しないようにしてください。
- 無視する
- 文書などの証拠書類を保管しておく
- 警察などに通報する
債権回収代行詐欺業者の手口「違法業者の債権回収行為」とは?
債権回収代行業者とは法務省から認可を受けた民間の回収代行会社です。取締役に常勤の弁護士免許保持者がいることなど、厳しい審査の上で認可を受けています。
しかし近年では、売掛金の回収不能による資金繰りの悪化で、多くの中小企業が倒産しています。そのため売掛金の回収業務を代行会社へ依頼しようという意識が高くなっています。
このような意識の変化につけこんで無認可の業者が、さも認可されていると偽って回収代行業務を行なっているのです。しかも、回収業務は本来の認定業者は絶対にやらない方法で取り立てを行ないます。たとえば、深夜の電話連絡や暴力や暴言による嫌がらせなどが挙げられます。
債権回収代行ができるのはあくまでも認定業者のみ
債権回収代行ができるのはあくまでも法務省の認可を受けた業者のみです。
ここでの回収代行業務とは「売掛金の回収を法的手続きを行なって行うこと」です。
この法的手続きには弁護士免許が必要です。または常勤の弁護士が取締役にいなければなりません。もし探偵事務所が売掛金回収代行を行なっているのであれば、常勤している弁護士がいるかどうかの確認をした方がよいでしょう。
探偵会社が売掛金回収業務に見せかけた詐欺行為を行なっている場合もあります。主に次のような手口があります。
- 依頼手数料を受取り、そのまま音信不通になってしまう
- 詐欺被害金の回収ができると偽り依頼料を搾取する
ではどうして探偵事務所が売掛金回収業務を行なうというような詐欺行為に手を染めるのでしょうか。
探偵業者は債権回収サポートであれば可能
探偵業者の専門分野は「事実調査」です。売掛先である会社が夜逃げをしてしまった場合、その会社の社長の所在地を探したり、他に資産を持っていないかなどの事実を調査したりするのは合法です。
しかし探偵業者が、認可もないのに売掛金の回収業務を行なうことはできません。もし回収業務を行なった場合は、探偵業者はもちろん、売掛金の回収を依頼した側も罪に問われる可能性があるのです。
債権回収代行業者を利用する側として気を付けたいこと
ここからは債権回収代行業者を利用する側として、気を付けたいことをお話ししていきます。
売掛金の回収業務を外部業者に依頼するのであれば、「弁護士」「司法書士」「代行業者」の3つに絞られます。
どこにお願いするにしても、費用や手続きの方法を事前に確認するしましょう。そして必ず相見積もりを取りましょう。
認可業者に依頼する場合は法務省ホームページで確認してから
認可業者のほとんどは専門のホームページを持っています。そこには業務内容の詳細が掲載されています。ここで注意してほしいのは、そのホームページの会社が本当に認可されている会社であるかどうかです。
類似業者や詐欺業者がホームページを作っている場合もあります。ホームページの情報を鵜呑みにするのではなく、正しい情報を元に業者選びを行ないましょう。
認可業者はこちらの法務省ホームページに記載されています。
ホームページ上の情報(代表者名や電話番号、住所など)をアクセスした対象の業者と合致しているか確認してから見積もりや相談を行なってください。
支払期日前の売掛金ならファクタリングで資金調達も検討しよう
売掛金の回収業者に依頼するタイミングは、代金の支払予定日が過ぎて、自分での回収が困難になった場合です。
もしまだ支払予定日が来ていないのであれば、リスク軽減という名目で売掛金を売却して最低限の利益を確保する方法もあります。
売掛金を売却する方法を「ファクタリング」といいます。ファクタリング会社に手数料を支払って売掛金を買い取ってもらう方法です。売掛金回収業務が必要となる前にファクタリングを行なっておくと、万が一売掛金の支払遅延が起こった場合に、その回収業務をすべてファクタリング会社に譲渡できるのです。
参照 ファクタリング
売掛金回収代行詐欺業者はいつでもチャンスを伺っている
売掛金回収代行詐欺業者は、事業を行っている事業者に対して、いつコンタクトを取ってくるかわかりません。
「あなたには支払わなければならない債権がある」
といった通知を送ってくるのです。心当たりがないのであれば基本的には無視してよいでしょう。詐欺業者としても手当たり次第に書面を送っているだけですから。
また未回収の売掛債権がある場合には、安易に債権回収業者を選ぶのは避けた方がよいでしょう。少なくても法務省から間違いなく許可を得ている業者を選ぶようにしましょう。もしそれでも心配なようであれば、債権回収業者とつながりのありそうな士業に、知り合いを紹介してもらった方が信ぴょう性は高いことでしょう。
https://ennavi.tokyo/urikake-kaikake/accounts-receivable/problem-solving/