電子記録債権の割引とは、支払期日前の電子記録債権を金融機関や対応業者に譲渡し、割引料を差し引いた金額を早めに受け取る資金調達方法です。
一般的には「でんさい割引」と呼ばれることが多く、紙の手形割引に近い仕組みで使われます。ただし電子記録債権とでんさいは完全に同じ意味ではありません。でんさいは「でんさいネット」が取り扱う電子記録債権を指します。
電子記録債権割引を使うと支払期日を待たずに資金化できます。一方で利用には、でんさいネットへの加入、取引金融機関の審査、割引料や各種手数料の確認が必要です。また債務者が支払不能になった場合の責任や会計処理にも注意しなければなりません。
ここでは電子記録債権割引の仕組み、利用の流れ、手数料、メリット、注意点、ファクタリングとの違いまで整理します。でんさいを受け取っている事業者や、支払期日前に資金化したい経営者は、自社に合う方法か判断する材料として確認してください。
電子記録債権の割引とは支払期日前にでんさいを資金化する方法
電子記録債権の割引は、支払期日前の電子記録債権を譲渡して現金化する方法です。
とくにでんさいネットで扱う電子記録債権を割り引く場合は「でんさい割引」と呼ばれます。紙の手形割引に近い資金調達方法ですが、電子記録によって発生・譲渡される点が大きく異なります。
電子記録債権とでんさいは完全に同じ意味ではない
電子記録債権は、電子債権記録機関の記録原簿に電子記録されることで発生・譲渡される金銭債権です。一方、でんさいは、株式会社全銀電子債権ネットワーク、通称でんさいネットが取り扱う電子記録債権を指します。
そのため実務上は、「電子記録債権の割引=でんさい割引」と説明される場面がありますが、正確には「でんさいは電子記録債権の一種」と考えた方がわかりやすくなります。

紙の手形割引に近いが現物の手形を持ち込むわけではない
でんさい割引は支払期日前に債権を資金化する点では手形割引に近い方法です。
ただし紙の手形のように現物を金融機関へ持ち込むのではなく、電子記録上の債権を譲渡して資金化します。
紙の手形と比べると紛失や盗難のリスクを抑えやすく、必要な金額だけを分割して譲渡できる点も特徴です。ただし利用にはでんさいネットへの加入や金融機関の審査が必要になります。
電子記録債権割引の仕組みと利用の流れ
電子記録債権割引は、でんさいを受け取った企業が取引金融機関や対応業者に割引を申し込み、審査後に割引料を差し引いた金額を受け取る流れで進みます。
支払期日まで待たずに資金化できる一方、取引先がでんさいを利用していること、自社がでんさいネットを利用できること、割引先の審査に通ることが前提になります。
基本的な流れ
- 取引先がでんさいの発生記録を行う
- 自社がでんさいを受け取る
- 取引金融機関または対応業者に割引を申し込む
- 審査が行われる
- 審査通過後、割引料や手数料を差し引いた金額が入金される

取引先もでんさい利用者である必要がある
でんさいで支払いを受けるには、支払側だけでなく受取側もでんさいを利用できる状態である必要があります。
取引先がでんさいを利用していない場合、そもそもでんさいで支払いを受けることはできません。
そのため電子記録債権割引を使いたい場合は、自社だけでなく取引先の支払方法も確認する必要があります。
金融機関によって割引できる条件が異なる
でんさい割引はどの金融機関でも同じ条件で利用できるわけではありません。金融機関によっては、取り扱えるでんさいの種類や割引対象になる取引が限られる場合があります。
すでに受け取っているでんさいを割引したい場合は、対象になるでんさいか、割引率はいくらか、必要書類は何か、入金まで何日かかるかを見て判断します。ここがわかると手元に残る金額と入金時期を比べやすくなります。
電子記録債権割引を利用するための条件
電子記録債権割引を利用するには、でんさいネットの利用契約、決済口座、取引金融機関や対応業者の審査が必要です。
銀行で割引できる場合もありますが、すべてのでんさいが必ず割引できるわけではありません。急いで資金化したい場合ほど割引できるでんさいなのか、入金まで何日かかるのか、手元にいくら残るのかを知っておく必要があります。
でんさいネットへの加入が必要
でんさいを利用するには債務者側と債権者側の立場にかかわらず、でんさいネットの利用申込が必要です。法人、個人事業主、国・公共団体などが対象になりますが、金融機関による審査や決済口座の開設も関係します。
銀行で割引できるが審査がある
でんさい割引は銀行などの金融機関で利用できる場合があります。たとえば三井住友銀行や静岡銀行では、でんさい関連サービスの中で割引に関する案内があります。
ただし割引には審査があります。でんさいを持っているだけで必ず資金化できるわけではありません。割引できる対象か、割引率はいくらか、入金までの日数はどのくらいかを見るとよいでしょう。
参照 でんさい割引(三井住友銀行)
参照 でんさいWEBサービス サービス内容(静岡銀行)
債権金額を超える資金調達はできない
電子記録債権割引は持っている電子記録債権を譲渡して資金化する方法です。借入のように希望額を自由に決めるものではなく、基本的には保有している債権金額の範囲内で資金化します。
そのため必要な資金が電子記録債権の金額を上回る場合は、銀行融資、ビジネスローン、ファクタリングなど、別の資金調達方法も合わせて検討することになります。
電子記録債権割引の手数料・割引料・受取額の計算方法
電子記録債権割引では額面金額をそのまま受け取れるわけではありません。
支払期日までの日数、割引率、金融機関や対応業者ごとの手数料によって手元に残る金額は変わります。
割引率は利用する金融機関、債務者の信用状況、支払期日までの日数などで変わるため、「必ず何%で利用できる」とはいえないのです。見るべきなのは額面金額ではなく、割引料や手数料を差し引いた後にいくら受け取れるかです。
割引料の基本計算式
割引料の基本的な考え方は次の通りです。
金融機関や業者ごとの事務手数料、記録請求に関する手数料、振込手数料などが加わる場合があります。比較するときは割引料だけでなく、これらの手数料を差し引いた後の受取額を見る必要があります。
受取額の簡易例
たとえば額面300万円のでんさいを支払期日まで60日年率5%で割引する場合の割引料は、次のように計算できます。
この場合、単純計算では約297万5,343円が受取額の目安になります。ただし別途手数料がかかる場合は、ここからさらに差し引かれます。額面金額ではなく最終的に手元に残る金額を見ることが大切です。

金融機関ごとに利用料金は異なる
でんさいを利用する際は、債権を発生させるとき、譲渡するとき、分割するときなどに手数料がかかる場合があります。
金額は金融機関によって異なるため割引料だけで判断せず、発生記録、譲渡記録、分割記録、支払等記録などの手数料を差し引いた後の受取額で比較する必要があります。
参照 SMBCでんさいネット ご利用料金(三井住友銀行)
参照 でんさいWEBサービス(静岡銀行)
電子記録債権割引のメリット
電子記録債権割引のメリットは支払期日を待たずに資金化できることです。
紙の手形と比べると紛失や盗難の心配を減らしやすく、印紙や郵送などの事務負担も抑えやすくなります。さらに必要な金額だけを分割して譲渡できるため、資金繰りに合わせて使いやすい点もあります。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 支払期日前に資金化できる | 入金予定日を待たずに、早めに資金を確保できます。 |
| 紙の手形より管理しやすい | 電子記録で管理されるため、紛失や盗難のリスクを抑えやすくなります。 |
| 分割譲渡ができる | 必要な金額に応じて、一部を譲渡・割引できる場合があります。 |
| 事務負担を減らしやすい | 手形の振出し、郵送、保管、取立てなどの手間を減らせます。 |
電子記録債権割引のデメリットと注意点
電子記録債権割引は便利な資金調達方法ですが、誰でも必ず使えるわけではありません。
でんさいネットへの加入、金融機関や対応業者の審査、割引料や手数料の負担が発生します。また支払不能時に保証責任が残る場合があるため、単に「売却すれば終わり」と考えるのは危険です。
審査があり必ず利用できるとは限らない
でんさい割引を利用するには取引金融機関や対応業者の審査が必要です。債務者の信用状況、取引内容、支払期日までの日数、金額などによって、割引できるかどうかや割引率が変わります。
急ぎの資金調達で使いたい場合は、申し込みから入金までの日数も確認しておく必要があります。
支払不能時に責任を負う場合がある
でんさいを割り引いた後でも債務者が支払不能になった場合には、保証記録の内容によっては支払い責任が問題になることがあります。
でんさいネット公式FAQでも支払不能となったでんさいについて保証人が支払った場合の手続きが案内されています。
ここで見るべきなのは割引後に取引先が支払えなくなった場合、自社に支払い責任が戻るのかどうかです。保証記録が付く場合はでんさいを資金化した後でも責任が残る可能性があります。

参照 支払不能となったでんさいの支払に応じた場合(でんさいネット)
割引後の取り消しや買い戻しは簡単ではない
電子記録債権割引は、支払期日前に資金化できる一方で、手続き後に簡単に取り消せるものではありません。資金化を急ぐあまり、必要以上の金額を割り引くと、後の資金繰りに影響する可能性があります。
どの債権をいくら割り引くのか、支払期日まで待てるのか、別の資金調達方法の方がよいのかを比較したうえで判断してください。
電子記録債権割引とファクタリングの違い
電子記録債権割引とファクタリングは、どちらも支払期日前に資金化できる方法です。ただし、対象になる債権、利用条件、審査、支払不能時の責任が異なります。でんさいを受け取っており、取引金融機関で割引できる場合は電子記録債権割引が候補になります。一方、通常の売掛金を早く資金化したい場合は、ファクタリングも比較対象になります。
| 比較項目 | 電子記録債権割引 | ファクタリング |
|---|---|---|
| 対象 | でんさいなどの電子記録債権 | 売掛金などの売掛債権 |
| 利用前提 | でんさいネットの利用や金融機関の審査が必要 | 売掛先への請求書や取引実態の確認が必要 |
| 資金化の考え方 | 電子記録債権を割り引いて資金化する | 売掛債権を売却して資金化する |
| 向いているケース | すでにでんさいを受け取っている場合 | 通常の売掛金を早めに資金化したい場合 |
でんさい割引が向いているケース
- すでにでんさいを受け取っている
- 取引金融機関で割引に対応している
- 支払期日前に資金化したい
- 割引料や手数料を確認したうえで利用できる
ファクタリングも検討したいケース
- でんさいではなく通常の売掛金を資金化したい
- 取引金融機関ででんさい割引に対応していない
- でんさいネットの利用契約がない
- 銀行審査に時間をかけにくい
- 急ぎで資金調達したい

電子記録債権割引の会計処理と勘定科目
電子記録債権は会計上、手形債権に準じて扱われることがあります。
売掛金に関する取引で発生した場合、受け取る側では「電子記録債権」、支払う側では「電子記録債務」として扱う考え方が基本になります。簡単にいえば受け取る権利は債権、支払う義務は債務として分けて管理するということです。会社の会計方針や金額の大きさによって処理が変わる場合もあるため、決算時には会計処理の扱いまで整理しておく必要があります。
債権者側は電子記録債権として扱う
商品やサービスの代金をでんさいで受け取る場合、受け取る側では電子記録債権として管理します。紙の手形でいう受取手形に近い位置づけですが、電子記録によって管理される点が異なります。
債務者側は電子記録債務として扱う
支払う側では電子記録債務として管理します。紙の手形でいう支払手形に近いものとして考えると分かりやすいですが、こちらも実際の表示や仕訳は会計方針によって確認が必要です。
割引時は電子記録債権割引高の注記が必要になる場合がある
でんさいを取引金融機関に割引に出す場合、譲渡記録に加えて保証記録が行われることがあります。
保証記録とは取引先が支払えなくなった場合に、別の会社が支払い責任を負う可能性があることを記録するものです。この場合、割り引いたでんさいの残高を「電子記録債権割引高」などとして決算書に注記する扱いがあります。
中小企業の経理では、単に「入金されたから終わり」と考えず割引した電子記録債権の残高、保証記録、決算時の表示まで確認してください。

参照 でんさいを割引に出した場合の会計処理(でんさいネット)
電子記録債権割引を使う前の確認チェックリスト
電子記録債権割引を使う前には資金化できるかどうかだけでなく、手数料、支払不能時の責任、会計処理、他の資金調達方法との違いまで見ておく必要があります。
支払期日前に資金化できても手元に残る金額や責任を見落とすと、後の資金繰りに影響する可能性があります。
- 自社がでんさいネットを利用できる状態か
- 取引先がでんさいで支払う予定か
- でんさい割引に対応している金融機関や業者があるか
- 保有しているでんさいが割引対象になるか
- 割引料と手数料を差し引いた後、手元にいくら残るか
- 取引先が支払えない場合、自社に責任が戻る可能性があるか
- 決算時に電子記録債権割引高などの注記が必要になるか
- ファクタリングや融資と比べて、入金スピード・費用・責任の負担が合っているか
まとめ
電子記録債権の割引は支払期日前のでんさいを資金化できる方法です。
紙の手形割引に近い仕組みで使えますが、電子記録債権とでんさいの意味、利用条件、割引料、支払不能時の責任、会計処理まで理解したうえで使う必要があります。
すでにでんさいを受け取っており、取引金融機関で割引できる場合は、資金繰り改善の選択肢になります。一方で、通常の売掛金を早く資金化したい場合や、でんさい割引の審査・手続きに時間がかかる場合は、ファクタリングも比較対象に入ります。
資金繰りに余裕がないときは1つの方法だけで判断せず、でんさい割引、ファクタリング、融資などを並べて、受取額・入金スピード・手数料・リスクを比較してください。


























