電子記録債権は割引をすることで資金調達が可能となります。
電子記録債権は「インターネット上の手形」という認識でいるとわかりやすいかと思います。
これまで手形を割引することで資金調達をすることができていました。しかし約束手形を廃止する方針となり、これまで手形を利用してきた事業者は、電子記録債権へ移行しています。
電子記録債権も「債権」であるため、それを利用して資金調達することができるのです。それが「電子記録債権割引」ということになります。
目次
電子記録債権の勘定科目は電子記録債権(資産or負債)
電子記録債権の勘定科目は、債権者側は「電子記録債権(資産)」、債務者側は「電子記録債権(負債)」と仕訳することになります。
従来の手形での債権や債務を、電子的に記録し管理するイメージです。
手形を電子化することにより、紛失や盗難、手形振出しの手間、印紙の貼り付けなどの作業がなくなるといったメリットがあります。
メリットの反面、複数のデメリットも生じることになるのがネックではあります。
参照 電子記録債権割引が手形割引に取って代わる!?約束手形の廃止から予想される次の動き
電子記録債権の割引はでんさい割引と同じ?
「電子記録債権の割引」と「でんさい割引」は同じことを意味しています。
電子記録債権は、手形を電子化したイメージとなります。手形は割引をすることで資金調達をすることができます。
同じように電子記録債権も割引することができます。
手形割引と異なる点は、電子債権の一部を割引することもできるといった点です。
電子記録債権割引は、手形割引のインターネット版というイメージでよいと思うぞ。
電子記録債権=でんさい
電子記録債権の略称が「でんさい」です。
これを扱っているのが、全国銀行協会が設立した全銀電子債権ネットワーク、通称「でんさいネット」です。
でんさい割引は銀行でできる?
でんさいの割引は銀行で行うことができます。
でんさいを銀行に譲渡することで、支払い期日よりも前に受け取ることができるといったものです。
仕組み的にいえば、手形割引やファクタリングと同じといえます。
売掛金を受け取る権利「売掛債権」を譲渡
売掛金を受け取る権利を売掛債権といいます。
でんさい割引の場合、その権利を譲渡することで資金調達をすることができます。
気を付けたいのは、債権金額以上の資金調達をすることはできないということです。
でんさい割引は、持っている電子債権を担保にするわけではなく譲渡することです。よって「お金を借りるではなく売却する」形となります。
でんさいネットに加入する必要がある
でんさい割引を利用するためには、でんさいネットに加入する必要があります。
でんさいネットは、一定の要件を満たしている法人や個人事業主が利用できます。
加入するためにはまず、窓口金融機関に申し込みを行います。審査が行われ審査に通れば契約を結ぶことで利用開始となります。そのため一定の時間が必要となります。
割引率や手数料
でんさいを利用する際には手数料が必要となります。
たとえば三井住友銀行と静岡銀行の場合では、以下のような手数料が必要となります。
SMBC | 静岡銀行 | |
発生記録 | 440円 | 330円 |
譲渡記録 | 330円 | 165円 |
分割記録 | 330円 | 330円 |
保証記録 | 440円 | 165円 |
変更記録 | 440円 | 165円 |
支払等記録 | 440円 | 165円 |
でんさい決済手数料 | 220円 | 220円 |
残高証明書(定例発行) | 1650円 | 1980円 |
残高証明書(都度発行) | 4400円 | 4400円 |
特定記録機関変更記録 | 3300円 | 4400円 |