未収入金は買掛金と相殺可能です。つまり「打ち消しあうことができる」ということです。
未収入金は取引先から入ってくるお金です。そして買掛金は取引先に支払わなければならないお金です。
つまり互いに支払いがある状態であり、さらに支払いを受ける状態でもあるということです。いわば「行って来いの状態」ということです。
このような状態である場合、支払う金額と受け取る金額をそれぞれ打ち消しあう、つまり「相殺」することができるということです。
ちなみに未収入金とは未収金ともいわれ、その意味としては「事業(本業)以外で発生した対価の未払金」のことです。
一見相殺することは便利なように思えますが、双方の合意が無ければ実行することができません。どちらか一方が、もう一方の許可なく相殺することはできないのです。
この場合には、それぞれの支払いで相殺することができるのです。相殺することで、支払う金額を少なくすることができます。これは効率の良い資金繰りといえます。
目次
未収入金は本業以外で発生した収益のこと
買掛金と未収入金との違いは、本業で発生した支払いを取引先に支払うのか、それとも本業以外で発生した収入なのかの違いです。
こそらくこれではよく分からないと思います。
まず前提としてですが、買掛金の話をするときには逆の意味でもある売掛金との関係性を理解しておくとよいでしょう。
参照 買掛金の問題解決するために必要なこと!買掛金問題の解決方法と予防策
未収入金を知るために「売掛金」と「買掛金」を知る必要がある
未収入金を知るために「売掛金」と「買掛金」を知る必要があるでしょう。
たとえば2つの会社があったとします。この2つの会社間で仕事を行う際には、「仕事を発注する側」と「仕事を受注する側」の立場となります。
つまり私はあなたから100万円の商品代金を受け取る権利を持っています。つまり100万円分の売掛金があるということです。
つまりあなたに100万円支払わなければならない。つまり私はあなたに対して100万円の買掛金があるということだ。
これが売掛金と買掛金の関係性です。
売掛金は支払いを受ける権利
売掛金とは取引先から支払いを受ける権利です。
つまり売り上げをもらうことです。売掛金というからお金のことのように思えるのですが、正確には「支払いをもらえる権利」ということになります。
買掛金は支払いをする義務
買掛金とは取引先へ支払いをする義務のことです。
つまり請求を受けている金額を支払うということです。売掛金と同じように、買掛金とはお金のことのように思えますが、正確には「支払いをする義務」ということになります。
支払いをもらえる権利を持つ会社が、支払いをする義務がある会社から支払いを受ける
これが世間一般で行われている会社間での取引の姿です。これを掛け取引や信用取引といったりします。
「ある会社がどこかの会社へ商品を納品する。納品された商品代金を支払う。」
これが普通の会社間でのやり取りだよな。このことを掛け取引や信用取引というわけだ。
売掛金や買掛金というのは、メインの事業で発生する金銭のことです。
メインの事業というのは、たとえば車の部品を作る会社が車の部品を作り、それを取引先の車の製造メーカーに納品した場合は、メインの事業ということになります。
未収入金は本業とは関係ない収入
未収入金とは、メインの事業とは関係のない金銭の収入のことを言います。
たとえば車の部品を作る会社が、部品を作る機械が古くなったため新調したとします。そして取引先が古くなった機会を購入したいと言ってきたとします。
その時の売却益が未収入金となります。
売却益が入ってきてはいますが、メインの事業である車の部品の売却で入ってきたお金ではありません。こういった収益を未収入金というのです。
ここで登場した売掛金も買掛金も、そして未収入金も、まだ未払いの状態のことを言います。つまりまだ支払ってもらっていない、まだ支払っていない状態のことです。
未収入金とはメインの事業以外での収入
未収入金とは未収金ともいわれています。未収入金とは先ほども説明した通り、「メインの事業以外の収入」のことです。
未収金をたとえるとすると、たとえばある会社が車を販売していたとします。つまりメインの収益は車を販売することで得られます。
しかしその会社が所有している不動産などの「固定資産」や株券などの「有価証券」を売却した場合、やはりお金が入ってきます。これを未収金といいます。そして基本的には単発の収益となります。
このように、会社の本来の収益スタイルとは別の取引によって発生した収入のことを「未収金」といいます。
未収入金に似たような言葉で未収収益があります。未収収益は本業以外の「継続的な」取引で発生する受け取る予定の代金です。同じ「未収」という言葉が使われていますが、意味そのものは大きく異なるのです。
未収収益が発生する代表的な商品やサービスには主に次のような商品やサービスが該当します。
- 家賃
- 地代
- 利息の未収額
また未収収益は帳簿上「決算時」にのみ使われる言葉です。決算時に収益があることを見越して計上する勘定科目になります。
未収入金 | 未収収益 |
---|---|
メインの事業に関係しない売り上げであり単発となるケースが多い。 | メインの事業に関係しない売り上げであり継続的となる。 |
買掛金とは支払わなければならない代金
買掛金とは掛取引で発生した「まだ支払期日が来ていない支払い義務のある代金のこと」です。
- 支払いを現金で行う場合には「買掛金」
- 支払いを手形で行う場合には「支払手形」
このように表現したりします。
参照 手形とは支払い手段の1つ
会社が資金ショートを起こしてしまうと、買掛金を支払えない状況になってしまいます。これを「買掛金トラブル」と表現することがあります。
買掛金を支払えないということは、売掛金を受け取れない取引先があるということです。売掛金を受け取れない取引先からしてみると、売り上げが入って来ないということであるため、やはり資金ショートの原因となってしまいます。
これにより、電話やメール、内容証明などで催促をしてくることもありますし、裁判を起こされるケースもあります。また、債権回収代行業者に回収業務を依頼され、債権回収業者から連絡が来るといった可能性もあります。
参照 内容証明郵便で売掛金の回収は有効!3つの役割と10の留意点
いずれにせよ、買掛金は支払わなければならない商品代金であるため、資金調達なり資金繰りを行い、支払いの目途をたたせる必要が出てきます。
ここからが本題だ。未収入金は買掛金と相殺することができるという話をしていく。
未収入金と買掛金は別物だから本来は相殺できない でも・・・
結論から言いますと、未収入金と買掛金を相殺することは可能です。
本来はですが、未収入金と買掛金は勘定科目上は別物であるため、本来は相殺できないとされています。あくまでも本来はの話です。ただし当事者同士が了承していれば相殺することができるのです。
ではまず、相殺の定義や相殺の本来のルールについてお話していきます。
相殺の定義
商取引における相殺の定義は「相手に対して同じ種類の債権を持っている場合に、お互いの債権の同じ金額を消滅させること」です。
日本の法律では民法505条に規定があります。債権同士、債務同士が消滅するともいいます。債権と債務は売掛金(債権)と買掛金(債務)のようにコインの裏表の関係であるため、どちらで考えても結果的には、同じ金額のお互いの借金をぶつけ合って消滅させると考えてください。
本来の相殺のルール
本来の相殺は次のようなシチュエーションで行なわれるのが一般的です。
- A社長が100万円の商品をB社長の会社から購入
- A社長はB社長に対して100万円の買掛金がある状態。A社長はB社長に対して100万円支払わなければならない状態。
- B社長がA社長の会社から200万円の機械を購入したとします。
- B社長はA社長に対して200万円の買掛金がある状態。B社長はA社長に対して200万円支払わなければならない状態。
たとえばA社長が100万円の商品をB社長の会社から購入したとしましょう。この場合、A社長はB社長に対して100万円の買掛金があることになります。つまり100万円支払わなければならないということです。
対してB社長はこの100万円の支払期日前にA社長の会社から200万円の機械を購入したとします。B社長はA社長に対して200万円の買掛金が発生したことになります。
ここまでの状態をまとめますと、「A社長はB社長に対して100万円支払わなければならない状態であり、B社長はA社長に対して200万円支払わなければならない状態」ということになります。互いに支払い、支払いを受ける状態となっています。
支払い期日にA社長はB社長に100万円を支払い、B社長はA社長に200万円を支払えば済む話です。しかしお互いに同じ類の買掛金を持っている場合、この買掛金を差し引いて消滅させることが可能なのです。
この例で行くと、A社長は100万円の借金がB社長にあり、B社長は200万円の借金をA社長に支払わなければなりません。B社長の200万円の方が金額も高いため、A社長は自分がB社長の会社から購入した商品の金額分を消滅させようと提案します。
このとき、相殺する側の債権を「自働債権」といい、相殺される側の債権を「受働債権」といいます。どちらが自働債権なのか受働債権なのかは、相殺を言い出した方が自働債権になります。ここでは消滅させようと提案したA社長の100万円が自働債権になり、消滅させられるB社長の200万円は受働債権ということです。
民法による相殺の積極的要件
相殺のルールを司っている民法では、相殺に必要な条件を「相殺適状(そうさいてきじょう)」と定めています。
「相殺適状」とは「相殺することが可能である」という意味です。
そしてもし「相殺」をする場合には、以下の3つの条件に当てはまっていなければなりません。
- 当事者双方が同種の債権を対立させていること(505条1項本文)
- 双方の債務が弁済期にあること(第505条1項本文)
- ただし、受働債権の期限の利益を放棄できる(136条2項本文)ため、自働債権が弁済期にあれば相殺が可能である。受動債権に弁済期の定めがない場合も同様である。
- 債務が相殺できるものであること(505条1項但書)
参照元 WIKIBOOKS民法
1は、相殺対象の双方が同じ種類の債権を持っていることが条件です。ここでいう同じ種類とは「決算上の勘定科目の同種類ということ」です。「買掛金」でいうところの「売掛金」といった感じです。「払う」でいうところの「払われる」といった感じでしょうか。
2は、「お互いの支払期日がまだ来ていないこと」という意味です。
3は、この支払期日についての補足です。自働債権(相殺を提案した側)の期日がまだ来ていない場合は、期日を過ぎた受働債権であっても相殺は可能であるということを意味しています。
4は、債務そのものが相殺できるものであることです。「債務」とは「AさんがBさんに対し特定の行為をすること、もしくはしないこと」ということです。
民法による相殺の消極的要件
以上のように相殺適状を満たしていたとしても、相殺禁止になる場合があります。
- 当事者間に相殺を禁ずる合意(相殺禁止特約)があること(505条2項)
- この特約は、善意の第三者には対抗できない(505条2項但書)。つまり、特約を知らずに債権を譲り受けた者は、相殺できる。
- 法律上、相殺が禁止されていること
- 債務が不法行為(709条)によって生じたときは、その債務者は相殺をもって債権者に対抗できない(509条)。
- つまり、不法行為の加害者(不法行為による損害賠償債権の債務者)の側から相殺を主張することは許されない。一方、不法行為の被害者(不法行為による損害賠償債権の債権者)から相殺を主張することはできる(最判昭42.11.30)。
- 自動車事故のように、双方に過失がある場合の損害賠償債権相互による相殺を、最高裁は認めていない(最判昭49.6.28)。
- 使用者責任(715条)が成立する場合の、使用者が負担すべき損害賠償債務も、509条にいう「不法行為によって生じた債務」にあたる(最判昭32.4.30)。
- 差押えが禁止された債権の債務者は、相殺できない(510条)。
- 民法ほか各種の特別法で、現実に支払われなければならない性質の債権は、履行を確実にするため相殺を禁じている。民法では扶養請求権(881条)等がある。
- 差押えを受けた第三債務者は、その後に取得した債権をもって相殺できない(511条)。
- 差押えの前に第三債務者が反対債権を取得していた場合は、弁済期が差押えの前か後かを問わず相殺することができる。
- 解釈上、自働債権とすることができない債権であること
- 相手方が抗弁権をもっている債権(同時履行の抗弁権、催告の抗弁権・検索の抗権等)
- 差押えを受けた債権
- 破産法・民事再生法・会社更生法・労働基準法などで相殺を禁止される場合
参照元 WIKIBOOKS民法
このどれか1つにでも当てはまった場合には相殺することができなくなります。
さまざまなシチュエーションが考えられると思うため、相殺をするような状況になったときには税理士などの専門家に相談したほうが良いでしょう。
未収入金と買掛金の相殺は当事者間が合意していればOK
未収入金と買掛金の相殺は、当事者間が合意していれば相殺可能です。
未収入金と買掛金は勘定科目上は異なる債権です。しかし当事者間の合意があれば相殺は可能になります。
相殺適状を満たしていなくても相殺は可能
相殺の積極的要件では、すべての要件を満たしていないと相殺ができないと明記されています。しかし当事者間の合意があれば、積極的要件が満たされていなくとも相殺が可能なのです。
こうした当事者間の相殺の取り決めを「相殺契約」といいます。
相殺の予約もある
相殺の予約とは、相殺契約を予約して取引を行なう方法です。
しかしこの相殺の予約は、本来の意味である「予約」と「停止条件付相殺契約」の意味が含まれている場合があります。
この停止条件付相殺契約とは、取引相手の信用状況が悪化した場合に、相殺契約を破棄できるという契約がされることです。継続した契約の売掛金払いが滞ってしまうなど、取引先のリスクになる場合は相殺契約が破棄されてしまうのです。
相殺処理を契約書に追加しておくといいでしょう。また、継続的な取引で相殺予約をする場合も、契約条項に入れておくことをオススメします。
信用情報を落とさないようにするためにも、相殺対象の債権管理には十分注意してください。
未収入金と買掛金の相殺は交渉からスタート
結論としては未収入金と買掛金の相殺は民法上はできませんが、双方の合意があれば可能です。つまりできるということです。
同じように、未収入金と売掛金の相殺も双方の合意があれば可能となります。
相殺するということは資金繰りの方法の1つです。支払う金額を減らすことができたり、逆にもらうことができたりするためです。つまりまとまった支払いのお金を用意する必要がなくなるといった大きなメリットがあるのです。
買掛金と相殺したいのに、手元には未収入金しかないという場合は、まず取引先と相殺契約の交渉からスタートしてください。
参照 買掛金は売掛金や材料費と相殺できる!相殺した分の支払いはしなくても良くなる計上方法と注意点