特定債務保証と根保証の違いは保証の範囲となります。そして包括根保証が廃止された理由としては、連帯保証人を守るためです。
- 特定債務保証と根保証って何?
- 特定債務保証って特定保証のこと?
銀行から融資を受ける際、基本的には不動産や売掛債権、手形などの担保を差し入れることになります。もし担保になるものが無ければ、連帯保証人を立てることになるでしょう。この保証人の「保証」にもいろいろな種類があるのです。
保証の仕方によって、保証人が負う責任の範囲が変わってくるのです。
目次
代表的な2つの保証 特定債務保証と根保証
「保証」には大きく分けると、「特定債務保証」と「根保証」の2種類があります。
ちなみにですが過去には「包括根保証」という種類の保証もありました。
まず特定債務保証とは、「特定の債務に対して保証をする」というものです。次に根保証とは「一定の範囲に属する不特定の債務に対して保証する」といったものです。なんだかややこしく感じますね。
わかりづらいかと思うため、横並びで説明します。
特定債務保証 | 根保証 |
---|---|
Aさんが100万円の借金をした。それに対して保証人となる。つまりAさんが100万円を返済できない場合には、100万円を代わりに返済しなければならない。 再びAさんが200万円の借金をした。それに対しては保証人となっていないため、200万円を代わりに返済する必要はない。 | Aさんが100万円の借金をした。それに対して保証人となる。つまりAさんが100万円を返済できない場合には、100万円を代わりに返済しなければならない。 再びAさんが200万円の借金をした。それに対しても保証人となるため、Aさんが返済できない場合には、代わりに返済する必要がある。(限度額と期間は設定されている) |
このような感じとなります。
特定債務保証は知る範囲の保証 根保証は知らない範囲の保証も
特定債務保証は「自分の知る借金に対して保証するということ」です。根保証は、「金額や期限が設けられていますが、自分の知らない借金の保証をする可能性がある」ということです。
ちなみに「包括根保証」は廃止されたのですが、これは「限度額と期間が定められていない根保証」ということになります。つまり際限なく保証人の知らないところで借金が膨らんでいくというものでした。そのため知らないところで勝手に借金が増えていくようなものとなります。ドラマなどで出てくる保証人はこのようなイメージではないでしょうか。
参照 銀行融資で資金調達 金利の低い銀行から賢く資金調達する方法
特定債務保証と根保証の定義 「特定の債務」or「不特定の債務」
特定債務保証と根保証の定義 は「特定の債務」なのか、それとも「不特定の債務」であるのかの違いとなります。
ものすごく単純に説明しますと以下のようになります。
借金Aのみの保証人になるということが「特定債務保証」です。
借金A、借金B、借金C、つまりは友人の借金の全てを保証するのが「根保証」です。ただし金額や期限に上限があります。
このような解釈で大きくは間違っていないと思います。
次にもっと理解を深めるためにはまず「保証」についてお話ししなければなりません。
保証とはモノや人に対して責任を持つということ
「保証」とは、「あるモノや人に対して大丈夫であると認め、責任をもつ」という意味となります。
そして「保証人」の定義として民法446条には以下のように提示されています。
第446条
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
参照 保証債務(外部サイト)
つまり「保証」であったり「保証人」とは
となります。
違った表現にすると
といったものです。
つまり「保証人」とは、「債務者が返済できなくなった場合には、代わりに返済をしなければならない人」ということです。
つまり保証人になることは、自分の人生を相手に差し出すくらいの覚悟が必要だということだ。安易に保証人にはなってはならない。
不動産などの物的担保の場合、連帯保証人の資金力を担保にするため「人的担保」とも言われています。保証人が個人である場合は「個人保証」になり、法人格が保証人になる場合は「法人保証」と区別され、その中でも信用保証協会のような保証そのものを業務にしている法人に限っては「機関保証」と区別されています。
保証人が負う債務における大前提として「どこまでを保証債務の範囲とするか」が特定債務保証と根保証の違いなのです。
特定債務保証の定義
特定債務保証とは「特定の債務に対してのみ保証義務を伴う保証契約」のことです。
債務というのは「借金を返済する義務」という意味です。特定の債務とは、1回限りの融資商品などが該当します。
たとえば会社を経営していて、その会社の運営費用に融資を利用したとします。大抵の場合、一度に大きな金額の融資を受けることでしょう。そして返済を数十回に分けて行い完済を目指します。このような「1回限りの融資」のことを特定債務といいます。
金融機関によっては、特定債務保証と言わずに「確定保証」や「個別保証」というような呼び方をしています。
つまり1つの契約の借金の保証人となるため、どのくらいの金額の保証人となっているのかが分かる。
知らないところで保証する金額が増えるわけではない。
根保証の定義
根保証とは「期限や上限金額が決められている債務に対して補償義務を伴う補償契約」のことです。
債務者が現在保有する債務、また将来保有する債務のすべてについて限度額や期限は定められているが、その中で保証する契約です。
たとえば「カードローン」や「当座貸越」といったような、限度枠が定められており、その中で自由に借入ができる融資商品のようなものが対象となります。
参照 当座貸越とは自由度の高い融資商品 自由に借り入れ返済可能だが利用には厳しい審査あり
カードローンや当座貸越の場合、借入可能な限度額が設定されます。つまり「借りられる金額の上限がある」ということです。
この限度額すべてを保証することが根保証となります。
極論だが、「この人の借金は私がすべて保証する」といった感じだ。
つまり知らないところで保証する金額が増えている可能性もあるということだ。
ただし借金の限度額は決められているため、無限に保証する金額が増えるわけではない。
ビジネスカードローンなど、借入限度額が高額な融資商品には根保証による連帯保証人が必要になる場合もあります。
根保証では、保証する債務金額に対して、いくらまで保証するのかという金額である「極度額(きょくどがく)」を定めなくてはなりません。これは2020年の民法改正において施行されました。極度額と難しい言い回しですが、簡単にいうと「保証上限額」です。
借り入れをして返済不可能になった場合に、連帯保証人が負う債務の上限額を設定することで、銀行側としても本来の債務者(借り入れの申し込みをした人)への限度額の設定がしやすくなります。また、債務者が返済不能に陥ったとしても、事前に保証上限額が決まっているため、連帯保証人側としても大きな負担にならないことが特徴です。
一方、根保証とは「不特定の債務に対して保証をする」ということになる。
実はもっと深い話となるのだが、まずはこの程度認識しておけば良いだろう。
特定債務保証と根保証をもっと簡単に紹介
特定債務保証と根保証をもっと簡単に紹介にします。
ここまでも説明はしてきましたが、難しい言葉が並んでおり難しいかと思います。
そこで、少しでもわかりやすくなるよう、対話文形式で紹介していきたいと思います。
特定債務保証 | 根保証 |
---|---|
債務者 A銀行から100万円を借りるから保証人になって。
保証人 分かった。じゃぁ、100万円の特定債務保証ね。 債務者 A銀行からさらに300万円お金を借りた。そして合計の借り入れは400万円だけど返済できない。保証人なんだから代わりに返済して。 保証人 初めの100万円の特定債務保証の保証人にはなっているけど、300万円の保証人にはなっていないよ。だから100万円は返済するけど、300万円は知らない。 特定の借金に対して保証をする。 | 債務者 A銀行から100万円を借りるから保証人になって。
保証人 分かった。根保証で500万円までの枠ね。 債務者 A銀行からさらに300万円お金を借りた。そして合計の借り入れは400万円だけど返済できない。保証人なんだから代わりに返済して。 保証人 根保証の枠が500万円で保証人になっているから、私の知らないところで契約された300万円の分も私の保証の範囲内となる。私が返済しなければならない・・・。 一定の金額や期限に対して保証をする |
動画で解説
文字で読むよりも目で見て聞いた方がわかりやすいという人もいるかと思います。
そこで、上手に説明してくれている動画がありましたので紹介させていただきます。
宅建に関する説明の解説動画の一部となりますが、特定債務保証と根保証の違いを理解しやすいかと思います。
特定債務保証と根保証の違いと共通点
特定債務保証と根保証の違いと共通点を紹介します。
金融機関の融資商品には、不動産を担保にする「不動産担保融資」や、売掛債権を担保にする「売掛債権担保融資」などがあります。
まず担保ですが、お金が返済されない場合や返済できない場合にお金の代わりとなって回収されるものです。つまり価値のあるものでなければなりません。不動産や売掛債権以外にも、会社の高額な設備などが担保になる場合もあります。
つまりお金を貸した側からすると、万が一お金が返済されなかったとしても、担保を設定してあれば担保を手に入れることで損失を出さなくて済むということです。
担保融資以外でも融資商品があり、その融資商品において担保以外に連帯保証人の保証契約も必要になるものがあります。このときに連帯保証人の負う保証契約が「特定債務保証」であり「根保証」になるのです。つまりお金を貸した側からすると、万が一お金が返済されなかったとしても、保証人が設定してあれば保証人から返済してもらうことができ損失を出さなくて済むということです。
連帯保証人が負う債務範囲の違い
特定債務保証と根保証で連帯保証人が負う債務範囲は次の通りです。
- 特定債務保証
借入れした金額のうち返済しきっていない金額 - 根保証
融資限度枠の金額のうち、返済しきっていない金額の極度額分の金額
特定債務保証の例を挙げてみましょう。
1億円の融資を受けて、返済残額が8,000万円で債務者が返済できなくなった場合には、連帯保証人は8,000万円の返済(利息込み)が発生するということになります。
対して根保証の場合です。極度額は500万円としましょう。1億円の融資限度枠のうち、債務者が2,000万円しか利用しておらず、返済残額が1,000万円の段階で返済不可能になった際に、連帯保証人が返済する債務は500万円(利息込み)ということになります。
よって、保証する人間がどのくらいの金額を借りて、そしてどのくらいの返済をしている状態なのか、さらにどちらの保証を設定するのかによって、特定債務保証と根保証のどちらが損をするのかがかなり変わってくるということなのです。
保証契約の際に取り決めを行なう条項の違い
特定債務保証と根保証では保証契約を行う際に契約書に書かれている内容が異なります。
- 特定債務保証
債務者と同じ内容(日付、金額、金利、返済方法など) - 根保証
極度額、保証期間制限、保証債務を負担しない条件
特定債務保証については、債務者と同じ条件が書かれている契約書にサインしなくてはなりません。対して根保証の場合は、極度額のほかに保証する期間や保証債務を負担しない条件について、別の契約書が必要になります。
保証期間制限とは、2004年の民法改正時に次の条項が改正されたことで設けられた制限のことです。
民法第465条の3
個人貸金等根保証契約の存続期間に関して、元本確定期日の定めがなければ個人貸金等根保証契約締結の日から3年を経過した日をもって元本が確定する、元本確定期日を定めたとしても5年を超えることはできない、5年を超える期間を定めた場合、その定めは無効になり、3年と取り扱う
参照 保証債務(外部サイト)
つまり、3年もしくは5年を経過した段階で保証人としての返済義務が無くなるということです。実際にお金を借り入れる人(主債務者)は3年~5年以内に融資された金額を返済しなければなりません。そのため、返済に5年以上かかる高額な事業性融資の場合は根保証ではなく、特定債務保証による保証人契約が必要になるのです。
また、根保証契約には保証債務を負担しなくなる条件も設定されます。保証債務を負担しなくなる条件に関しても民法で定められています。
民法第465条の4第1項~2項
1 次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
一 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
二 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
2 前項に規定する場合のほか、個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、次に掲げる場合にも確定する。ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
一 債権者が、主たる債務者の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
二 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
参照 保証債務(外部サイト)
上記の内容が契約書に無ければ根保証による保証人契約は無効になります。
事業性融資のほとんどが特定債務保証にしているのは、民法による制限があるからなのだな。
保証は他にもある?包括根保証が廃止された理由
根保証に制限がかかるようになったのは、改正前までに使われていた「包括根保証」が原因です。
包括根保証には、極度額や期間の制限、保証債務を負担しなくなる条件などが一切定められていませんでした。そのため、もし本来返済を行なうはずの債務者が返済不可能になった場合、連帯保証人がその債務をすべて負ってしまい、結果的に連帯保証人の返済能力を超えた債務責任が発生することになっていたのです。
テレビドラマなどで、父親が友人の借金の連帯保証人になったばっかりに多額の借金を背負ってしまった・・・というのは、この包括根保証のことを指しているのです。
これでは、ある意味親切で相手のことを助けたいと思って保証人となった人の人生が狂わされてしまうことになってしまいます。このことから包括根保証が改正され、融資を行なう金融機関や金融会社も事業性融資の場合には、根保証ではなく特定債務保証を求めるようになりました。
特定債務保証も根保証も保証人になる場合はそのリスクを理解してから契約しよう
特定債務保証や根保証の融資商品において、もし自分自身が保証人になる場合には、それぞれのリスクや特徴などを理解した上で保証人契約の承諾をするとよいでしょう。
保証の範囲を知らないまま保証人になってしまい、借金を返すはずの人が返済しきれなくなった場合、その借金を肩代わりするのは、保証人であるあなたです。
特定債務保証もしくは根保証といった種類にかかわらず、保証人になるのはリスクが伴うものです。また、自分が融資を受ける場合、友人や親類に保証人を依頼するときには、どんな保証の内容かをきちんと伝えましょう。
保証の内容を伝えないまま保証人契約を結び、もし自分が返済できなくなった場合には多大な迷惑をかけてしまいます。必ず保証内容に関する説明は行なうようにしましょう。
しかし場合によっては、保証人をお願いされることもあることだろう。万が一そのようなことがあった場合には、対象となる金額や期間、そして特定債務保証なのか根保証なのかなど、最悪のケースを把握した状態で決断したほうがよいだろう。