工事請負代金債権とは、工事を請け負った建設会社等がその工事を完成させた対価として注文者から報酬を支払ってもらう権利のことです。つまり売掛債権です。
工事が完成しなくても、工事を請け負った時点で工事代金をもらう権利である工事請負代金債権は発生します。
これをを利用して、資金調達することが可能なのです。
目次
工事請負代金債権は「元請け」と「下請け」で独立している
工事請負代金債権とは、建設業や道路工事業において請け負った事業者が注文者から工事の完成の対価として代金を受け取る権利のことです。
一般の売掛債権とは異なり、請負契約が「元請け(請負人)」なのか、それとも「下請け(下請負人)」なのかで請負債権を活用した資金調達方法が異なるのが特徴となります。
まずはじめに「元請け」と「下請け」の関係を簡単に説明しておきます。
- 「元請け(請負人)」
仕事を注文者から依頼された人 - 「下請け(下請負人)」
元請けから仕事を請け負った人
このような感じとなります。
「仕事を取ってくる人」と「仕事を実際に行う人」という関係と言ったら分かりやすいでしょうか。「親会社」と「子会社」という関係でしょうか。
実際には以下のような流れとなります。
注文者から請負人に仕事を依頼します。請負人は依頼された仕事を下請人に依頼します。
業種や業者によっては、下請負人の下にも請負人(孫請負人)がいることもあります。
元請けには仕事完成義務が生じる
注文者から工事の依頼をされた事業者は「請負人」となります。請負人は仕事を引き受けた段階で「仕事完成義務」が生じることになります。
請負人は自分で工事を完成させるか、他の事業者に依頼して仕事を完成させなくてはなりません。
請負人が第三者に仕事を依頼する契約は「下請負契約」となります。
仕事の着手時期や完成予定工期は契約内容によって定められています。また請負債権は、「仕事完成義務」を遂行することで代金が支払われることになるため、完成するまで自由に債権を活用して資金調達できないのも特徴です。
また請負契約では、請負人が仕事に着手しない場合や工期までに完成しない場合、注文者から一方的に請負契約の解除が可能です。請負人側の理由によって完成工期までに仕事の完成が不能になると明らかな場合は、完成予定日が来なくても、すぐに解除可能なのも民法五百四十三条によって定められています。
(債権者の責めに帰すべき事由による場合)
第五百四十三条 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
結果として、下請負契約と比べると請負人の方が、法的な拘束力や責任が重いことがデメリットと言えるでしょう。
下請けは「下請法」で保護されている
建設業における「下請負」や「孫請け」は法律で保護されています。建設業法の16・22・23条、下請代金支払遅延等防止法がその法律です。
請負人から依頼された側は「下請負人」といいます。下請負人は請負人の履行代行者、つまり下請負人は請負人の代わりとなって仕事を完成させなくてはなりません。下請負人はさらに第三者へ仕事を依頼することができ、この場合の第三者は「孫請負人」となります。
下請負契約は、元請けと注文者が契約を締結している請負契約とは異なり、独立した契約となります。そのため、下請人や孫請人は自由に債権を活用した資金調達が可能になります。
請負人 ← 契約 → 下請負人
下請負人 ← 契約 → 孫請負人
請負人(元請け)と下請負人(下請け)で異なる資金調達方法
請負契約と下請負契約では、その性質上、それぞれで可能な資金調達方法が異なります。
請負人 |
|
---|---|
下請負人 |
同じ工事でも請負人と下請負人で選択できる資金調達方法が異なるのは、工事請負代金債権の特徴と言えるでしょう。
工事請負代金債権を活用した「請負人用」の資金調達方法
仕事完成義務のある請負人は、ある一定の条件で工事請負代金債権を譲渡した上で資金調達をすることができます。
その1つとして行政主導の資金調達方法が「地域建設業経営強化融資制度」です。さらにたとえば、東京都内の事業者向けに「きらぼし銀行」と各自治体が主導となって提供している資金調達方法として「公共工事代金債権信託コントラスト」があります。
この2つの資金調達方法についてお話しします。
地域建設業経営強化融資制度
地域建設業経営強化融資制度とは、国土交通省が中小・中堅建設企業の資金繰り対策として行っている公的な融資制度になります。
国や地方の公共団体が発注した建設工事や公共性のある民間工事を受注した元請建設事業者が、その工事の出来高を低利の融資によって資金化できる制度です。また、未完成の工事部分に必要な資金に関しても融資保証が受けられます。
ただし、未完成の工事部分に関する融資保証は「前払金」の支払いを受けた工事のみが対象となるため、申請の際には注意しておく必要があるでしょう。
融資対象となる工事には条件があります。
- 工事の進捗状況が50%以上であること
- 申請した時点で残りの工期が2週間以上あること
金利は年率2%~5%で、国から金利助成(上限年率1.2%)を受けられる制度もあります。申請から資金調達まではおよそ1週間~4週間程度とスピーディに資金調達できるのも特徴でしょう。また、この制度を活用して入手した借入金は経営事項審査の経営状況分析(Y評点)における「負債回転期間」の負債合計額から控除されるというメリットもあります。
公共工事代金債権信託「コントラスト」
主に東京都内の自治体が発注している公共工事の請負代金債権を資金化できる金融商品が「公共工事代金債権信託」です。提供しているのは「きらぼし銀行(旧新銀行東京)」です。
公共工事に限定されるものの、発注者が行政であるという信用力を担保にした低コストでの資金調達制度で、工事完成前に出来高に応じて工事代金を受け取ることができるというものです。
決算書等の提出が必要なく、スピーディーに資金調達出来ることがメリットです。
対象となる工事条件は以下です。
- 工事請負代金額1,000万円以上(都関連団体は3,000万円以上)
- 工期までの日数が20日以上残っていること
- 原則前払金を受領していること
- 査定実施時に「金入り設計書(開示資料)」が必要です
地域建設業経営強化融資制度との違いとしては
- 信託という仕組みを活用し流動化する事でオフバランス効果が期待できる
- 原則前払金を受領していること
- 下請負人に中小企業と契約している大企業も対象
が挙げられます。急な工期・金額変更にも対応しているため、予定外の支出にも対応できることもメリットでしょう。
工事請負代金債権を活用した「下請負人用」の資金調達方法
下請負人の資金調達方法は請負人に比べて多いです。代表的な方法としては以下の3つが挙げられます。
それぞれどのような方法なのか紹介したいと思います。
ファクタリング
ファクタリングとは、売掛債権を第三者であるファクタリング会社へ売却して資金を調達する方法です。下請負人の持つ工事請負代金債権は売掛債権となるため、ファクタリングを利用することが可能となります。
債権法の改正により請負人との間で債権譲渡禁止の特約があったとしても、その特約自体が無効になりました。そのため、以前に比べてファクタリングによる資金調達がしやすくなったという点がメリットでしょう。
ファクタリングを利用する場合、ファクタリング会社へ支払う手数料が発生します。売掛債権金額の満額を資金化できないことはデメリットと言えるでしょう。
参照 ファクタリング
手形割引
工事請負代金債権が手形の場合、その手形を担保にして融資を受ける方法が手形割引です。
手数料が発生するほか手形が不渡りになる可能性、または不渡りになった場合に、融資で得たお金を返還しなくてはならないといったデメリット、リスクがあります。
参照 手形割引
債権担保融資
工事請負代金債権が手形ではなく、売掛債権の場合の担保融資が債権担保融資です。
手形割引のように手数料がかかるほか、審査次第では利用できないこともあります。また、担保にしている売掛債権が回収不能になってしまった場合、融資で得たお金を返還しなくてはならないリスクもあります。
それを適切に判断することは難しいため、資金調達の専門家に相談することをおススメする。
工事請負代金債権を活用して円滑な資金繰りを実現しよう
工事請負代金債権は請負人か下請負人かで資金調達方法が異なります。
下請負人は下請法などの法律によって保護されているため、複数の方法が利用できます。一方で請負人はその責任の重さから取れる資金調達方法が限られています。
資金繰りを安定させるためにも、利用できる制度は積極的に活用するとよいでしょう。