約束手形を現金化する方法は主に3つあります。「銀行取立」「手形割引」「手形貸付」です。
約束手形とは、支払いに利用される有価証券です。一般的に利用される方法としては「銀行取立」と「手形割引」でしょう。「手形貸付」は事業者にもあまり知られていない方法であり、銀行側から提案される方法とされています。
「銀行取立」とは手形を銀行に持ち込んで現金化するといった一般的な方法です。
「手形割引」とは、手形の期日前に銀行や業者に持ち込み、手形を担保として融資を受ける方法です。
「手形貸付」とは自分が自分に対して手形を振り出し、それを担保として銀行から融資を受ける方法です。
目次
約束手形は取引先からの支払いで利用される
約束手形を手に入れる方法は2つあります。
- 取引先から支払いを手形で受ける
- 他の会社から手形での支払いを受ける(裏書譲渡)
取引先から支払いを手形で受ける
「約束手形」は、取引先に対して商品やサービスを提供したときに、その支払いとして渡される「有価証券」です。
手形で支払いをする際には、手形で支払いを行った側である振り出し人と、手形で支払いを受けた側である受取人という2つの立場が発生します。
振り出し人 | 受取人 |
---|---|
手形で支払いをした側 (買い掛け金を支払う側) | 手形で支払いを受けた側 (売掛金をもらう側) |
もう一度繰り返します。
取引先が約束手形で商品代金を支払ったわけなので、「手形の振出人」となります。つまり手形で支払いをした人のことです。これにより「決められた期日までに決められた金額を支払う約束をした」ということになります。
約束手形での支払いを受けた側は「手形の受取人」となります。手形での支払いを受けたため、支払い時点では手元にお金が入ってきたわけではありません。ただし約束手形には「期日と金額」が書かれています。その期日までに約束手形を銀行に持っていくことで、約束手形と現金を交換することができます。
いわば手形とは「現金との引換券」といった感じです。
このように約束手形とは、取引先が手形での支払いをしてきた場合に、手に入れることができるものです。
他の会社から手形での支払いを受ける(裏書譲渡)
もう1つの約束手形を手に入れる方法としては、「裏書譲渡」という方法があります。
手形は現金と交換できるものです。つまり現金と同じだけの価値があります。つまり持っている約束手形で支払いをすることもできるわけです。
そして他の会社から受け取った約束手形を、他の会社の支払いで利用する、つまり他の会社へ渡すことを裏書譲渡といいます。その際には、手形の裏面に「渡す人(譲渡人)」と「受け取る人(被裏書人)」の名前などを記入します。
裏書譲渡されるケースの一例で説明します。
- A社が取引先であるB社に対して商品・サービスの提供を行い、B社は代金の代わりに1000万円の約束手形を振り出して支払いをする
- 手形の支払期日は令和2年6月30日
- A社は別の取引であるC社から商品製造にために原材料を1000万円で仕入れた
- 1000万円は令和2年5月31日までに支払いが必要
- 手元には1000万円の現金はなく、あるのはB社から振り出された額面1,000万円の約束手形のみ
- A社は、B社からの1,000万円の約束手形をC社に譲渡して決済を行なう
- 最終的に手形を受け取ったC社は、約束手形を現金化して1,000万円を手に入れる
これが裏書譲渡です。
B社は持っている手形でC社へ支払いをする(裏書譲渡)。
C社は持っている手形でD社へ支払いをする(裏書譲渡)。
D社は持っている手形でE社へ支払いをする(裏書譲渡)。
といった感じで、どんどん支払いに利用されることがあるわけだ。
約束手形を現金化する3つの方法
受け取った約束手形を現金化するためには3つの方法があります。
銀行取立
手形の取り立てとは、一般的な手形のやり取りです。
持っている手形を銀行に持っていくと現金と交換してくれるというものです。手形に記載されている金額を支払ってもらうことを「取り立てる」と表現しているのです。
実は手形の取り立ての仕組みはもう少し複雑なのですが、「持っている手形を銀行に持っていくと現金と交換してくれる」という表現の方が分かりやすいため
実際の手形の取り立ての仕組みは以下の通りです。
まず「手形の振出人」が「手形の受取人」に対して手形を振り出します。つまり手形で支払いをします。
手形の受取人は、手形呈示期間に持っている手形を銀行に持ち込みます。これを「取り立てに出す」と表現します。それ以前に、手形を銀行に持ち込んでおいても良いです。
銀行は持ち込まれた手形を手形交換所に持ち込みます。
手形交換所は、手形の振出人の取引銀行にアクションを起こします。つまり手形と現金を交換します。
手形と交換された現金は、手形の振出人の取引銀行から手形の受取人の取引銀行へ送金されます。(実はもう少し細かいのですが、割愛します。)
手形の受取人の取引銀行は送金されてきた現金を、手形の受取人へ支払います。
手形割引
手形割引とは、支払い呈示期間を待たずして早期に銀行または手形割引業者に約束手形を渡すことで現金化する方法です。
ただしこれは、手形を担保として融資を受けることと同じです。そして手数料も発生します。また手形が不渡りになる可能性、もしくはなった段階で、融資されたお金の返還を要求される可能性があります。
参照 手形割引で資金調達
手形貸付
手形貸付とは自分に対して手形を振り出し、銀行から融資を受けることです。
つまり自分が自分へ振り出した手形を担保とすることで、銀行から融資を受けるのです。通常、1年以内の短期の融資で利用されます。
手形貸し付けは、一般的な銀行からの融資とあまり変わりはありません。
たとえば一般的な銀行からの融資は受けられなかったとします。そういった場合に、銀行側から手形貸し付けの提案をされることがあります。ただし審査も金利も一般的な銀行融資とほとんど変わらないとされています。
手形貸し付けは短期融資であるため、短期的な資金不足の解消に利用されます。たとえば建設業で職人さんへの先払いであったり、一時的な税金の支払いであったりです。
ただし先ほども言いましたが、手形貸し付けは銀行側から提案されることはあったとしても、自分から銀行に対して申し出る事業者はあまりいないと思います。手形貸し付けという方法もあるという程度で覚えておくとよいかもしれません。
ちなみに手形貸し付けで得たお金は、期日までに返済しなければなりません。期日までに返済できない場合にはどうなるのか?ということですが、手形ですので銀行としては不渡りにすることも可能です。ただし現実的にはそういった対応はしないとされています。銀行側の損得の問題で、融資したお金は回収したいと考えます。不渡りを出して倒産させるメリットがないのです。
約束手形の現金化する3つの方法のメリットとデメリット
約束手形を現金化する3つの方法を説明してきましたが、それぞれメリットとデメリットがあります。
銀行取立のメリット・デメリット
メリット | デメリット |
---|---|
支払い期日まで安心して手形を預けておけるため紛失のリスクがない | 支払い期日までは現金化できない |
約束手形は1枚の紙ですが、記載されている金額のお金と同じ価値があるため、厳重に保管しておかなければなりません。
銀行に預けておけば、紛失のリスクがありません。支払期日まで銀行が管理し、期日が来れば自動的に取り立てをしてくれます。
銀行取立で注意すべきは、現金化できるのが「支払い期日当日」と「前後1日の銀行窓口営業日」になる点です。さらに入金までは最短でも3営業日ほどかかります。
約束手形は銀行に預けておくほうが安心だと思います。
次にデメリットですが、最大のデメリットは、支払い期日をむかえるまで約束手形を現金化できないことです。
手形を振り出してから支払期日までの期間は振出人によって異なりますが、1ヶ月のものから3ヵ月、長いものだと1年後に設定されている場合があります。その間は売り上げを現金として受け取れないということです。
つまり期日までの時間が長ければ長いほど、約束手形回転率の数字が悪くなり、資金繰りの面で不安が生じる可能性が出てきてしまいます。
手形割引のメリット・デメリット
手形割引の申込先を金融機関にするのか、それとも手形割引業者にするのかでメリット・デメリットも若干異なります。
メリット | デメリット |
---|---|
|
|
手形割引のメリットは、支払い期日まで待たずに必要なタイミングで現金化することができることです。
一刻も早く手形を現金化し、運転資金として活用したいのであれば、手形割引を利用するのも1つの方法です。
手形割引は、銀行か手形割引専門の業者で現金化することができます。銀行に依頼すれば手形割引手数料が割安になります。しかし多少時間がかかります。手形割引業者に依頼する場合は、手数料は銀行よりも高くなりますが、申し込んでから入金されるまでの時間がスピーディーです。
手形割引のデメリットは割引率と銀行取立手数料が必要となること、そして借金となることです。
割引率は銀行の場合で、約束手形金額の1.5%~5.5%、手形割引業者で3.0%~20%がかかります。つまり手形割引を利用する場合は、手形の額面全額を現金化できるわけではないのです。手数料を引いた金額を現金化することができるのです。
手形割引料は次のように計算できます。
- 手形割引料=手形の額面金額×手形割引率×支払い期日までの日数÷365
たとえば額面金額100万円の約束手形を手形割引するとします。支払い期日まであと60日あり、銀行の手形割引率が3.0%の場合、
100万円×3.0%×60÷365=4,931円(小数点以下切り捨て)
となります。支払い期日までの期間が長いほど手形割引料は多くなる仕組みです。
また他の手数料として、金融機関や手形割引業者によって金額は異なりますが、手形1件につき1,000円台の銀行取立手数料が発生します
さらに手形割引とは、手形を担保として借金をするのと同じ行為です。そのため借金の扱いとなります。さらにさらに、手形が不渡りとなってしまった場合、弁済をしなければなりません。つまりお金を返さなければならないのです。
でも、デメリットが多すぎる。不渡りはこちらの責任ではない。でもお金返さなければならない。
手形貸付のメリット・デメリット
手形貸付に関するメリット・デメリットには主に次のようなものがあります。
メリット | デメリット |
---|---|
|
|
手形貸付のメリットは審査がスピーディーなことです。
多くの銀行や手形貸付業者が即日融資に対応しています。手形が証書の代わりになるため、手続きも簡単で今すぐ資金調達したい場合にに適している現金化方法の1つといえます。
また手形貸付は金利の安さも魅力です。年率が1桁台というところも多く、資金繰りが苦しい企業にとってはありがたい金融サービスです。
手形貸し付けのデメリットは、会社の信用力が必要であり、短期間しか借りることができないことです。
手形貸付を依頼する銀行との「取引実績」や「会社の業績」などが審査の対象になります。銀行との取引が少ない場合や業績があまりよくない場合は、利用できない可能性があります。また手形貸し付けの特徴として短期的な融資となります。多くの場合が1年以内です。そのためすぐに返済しなければならなくなり、再び資金繰りが悪化してしまう可能性があります。
特徴やメリットデメリットを踏まえて自社に合った方法を選択しよう
手形で商品の支払いを受けるケースは減ってきています。とはいえ、今でも手形で支払いをしている会社は存在します。また手形での支払いでしか対応してくれないという会社もあることでしょう。
そのような時、手形を利用した資金繰りの方法を知っておくだけで、少しでも有利に会社経営を行っていけることでしょう。
手形での支払いを受けた方が、売り上げを回収できる可能性が高くなるという事実は間違いなくあります。それは手形を振り出した側からしてみると、不渡りを起こしてしまった場合には大きなペナルティを課せられてしまうためです。
とはいえ、それでも常に不渡りの危険性が付きまとってしまうのも事実です。自分が手形の受取人となることが多いようなら、できるだけ現金での取引を中心としていった方が、不渡りの心配をせずに済むと思います。